福井市で不動産を売却したときにかかる税金|知っておきたいポイント

不動産売却と税金の関係

福井市で不動産を売却したとき、売却代金すべてが手元に残るわけではありません。
「譲渡所得税」や「住民税」などがかかるケースがあり、税金の仕組みを理解しておくこと が大切です。

特に、相続で取得した家や長年所有していたマンションなどを売る場合、税率や控除の条件が変わるため注意が必要で

主な税金の種類

1. 譲渡所得税(所得税+住民税)

不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に課税されます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)

  • 短期所有(5年以下):所得税30%+住民税9%
  • 長期所有(5年超):所得税15%+住民税5%

👉 福井市で長年住んでいた家を売却する場合、ほとんどが「長期所有」に当てはまります。

2. 譲渡所得の特別控除

  • 3,000万円特別控除
    住んでいた自宅を売却した場合、譲渡益から最大3,000万円まで控除できます。
    例:売却益が2,800万円なら、課税所得は0円に。
  • 相続空き家の特例
    相続で取得した空き家を一定の条件で売却すると、譲渡所得から最大3,000万円まで控除可能。
    福井市でも「相続したまま放置している実家」に適用できる場合があります。

3. 印紙税

売買契約書に貼付する印紙代です。売却価格に応じて数千円~数万円が必要です。

4. 復興特別所得税

2013年以降、譲渡所得税に2.1%上乗せされています。

福井市での不動産売却と税金対策のポイント

  1. 売却前に相場を把握する
    「福井市 不動産 売却 税金」を調べる前に、まずは売却予定物件の査定を受けてみましょう。
    売却益が出るかどうかで、課税の有無が変わります。
  2. 控除や特例を最大限活用する
    3,000万円控除や相続特例などを活用すれば、税負担を大幅に減らせます。
  3. 確定申告が必要
    不動産を売却した年の翌年に確定申告を行います。
    福井市の場合、税務署(福井税務署)が窓口です。

当社にご相談ください

税金のルールは複雑で、個人の状況によって大きく変わります。
「自分のケースではいくら税金がかかるのか?」を事前に確認しておくことが、失敗しない売却のコツです。

当社(福井住宅流通)は、

  • 福井市の不動産売却相場に精通
  • 税金面を考慮した売却プランを提案
  • 税理士とも連携して安心サポート

を強みとしています。

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