福井市で不動産を売却したときにかかる税金|知っておきたいポイント

不動産売却と税金の関係
福井市で不動産を売却したとき、売却代金すべてが手元に残るわけではありません。
「譲渡所得税」や「住民税」などがかかるケースがあり、税金の仕組みを理解しておくこと が大切です。
特に、相続で取得した家や長年所有していたマンションなどを売る場合、税率や控除の条件が変わるため注意が必要で
主な税金の種類
1. 譲渡所得税(所得税+住民税)
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に課税されます。
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)
- 短期所有(5年以下):所得税30%+住民税9%
- 長期所有(5年超):所得税15%+住民税5%
👉 福井市で長年住んでいた家を売却する場合、ほとんどが「長期所有」に当てはまります。
2. 譲渡所得の特別控除
- 3,000万円特別控除
住んでいた自宅を売却した場合、譲渡益から最大3,000万円まで控除できます。
例:売却益が2,800万円なら、課税所得は0円に。 - 相続空き家の特例
相続で取得した空き家を一定の条件で売却すると、譲渡所得から最大3,000万円まで控除可能。
福井市でも「相続したまま放置している実家」に適用できる場合があります。
3. 印紙税
売買契約書に貼付する印紙代です。売却価格に応じて数千円~数万円が必要です。
4. 復興特別所得税
2013年以降、譲渡所得税に2.1%上乗せされています。
福井市での不動産売却と税金対策のポイント
- 売却前に相場を把握する
「福井市 不動産 売却 税金」を調べる前に、まずは売却予定物件の査定を受けてみましょう。
売却益が出るかどうかで、課税の有無が変わります。 - 控除や特例を最大限活用する
3,000万円控除や相続特例などを活用すれば、税負担を大幅に減らせます。 - 確定申告が必要
不動産を売却した年の翌年に確定申告を行います。
福井市の場合、税務署(福井税務署)が窓口です。
当社にご相談ください
税金のルールは複雑で、個人の状況によって大きく変わります。
「自分のケースではいくら税金がかかるのか?」を事前に確認しておくことが、失敗しない売却のコツです。
当社(福井住宅流通)は、
- 福井市の不動産売却相場に精通
- 税金面を考慮した売却プランを提案
- 税理士とも連携して安心サポート
を強みとしています。