第1回:空き家特例で最大3,000万円控除

福井市での不動産売却|相続空き家の特別控除の特例とは?

福井市でも、親から相続した実家や空き家を売却するケースが増えています。
その際に知っておきたい制度が、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。
最大3,000万円までの譲渡所得控除を受けられる可能性があり、売却を検討している方にとって大きなメリットとなります。


1. 空き家特例とは?

この制度は、相続によって取得した被相続人(亡くなった方)の居住用不動産(いわゆる実家)が空き家となり、その不動産を売却した際に適用される特別控除です。
要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。


2. 適用要件(概要)

  • 被相続人が一人暮らしで住んでいた家屋(またはその敷地)であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 耐震リフォームを行って売却するか、更地にして売却すること
  • 売却価格が1億円以下であること

福井市では、古い木造住宅が多く、この特例が活用できるケースも少なくありません。売却の際には早めに要件を確認することが大切です。


3. 控除のメリット

例えば相続した実家を売却して2,500万円の利益(譲渡所得)が出た場合でも、この制度を使えば最大3,000万円まで控除できるため、譲渡所得税がゼロになる可能性があります。
通常は20%程度の税率がかかるため、大きな節税効果が見込めます。


4. 福井市の不動産と空き家特例

福井市では、中心部や駅周辺は再開発で需要が高まりつつありますが、郊外には空き家が増加しています。
相続後にそのまま放置してしまうと、管理の手間や固定資産税の負担が続きますが、空き家特例を活用して売却すれば、税負担を抑えつつ資産を現金化できます。
地域に詳しい不動産会社へ相談することが安心です。


5. よくある質問(Q&A)

Q1:福井市で相続した実家が昭和60年築ですが、この特例は使えますか?

A:この特例は昭和56年5月31日以前に建築された家屋が対象です。昭和60年築の場合は該当しません。ただし、他の特例や控除が使える可能性がありますので、税理士や当社にご相談ください。

Q2:相続後にリフォームして住んでいた家を売却する場合も対象ですか?

A:いいえ。被相続人が亡くなった後、相続人が居住した場合は対象外です。空き家のまま、または耐震リフォームを施して売却するケースが対象となります。

Q3:更地にして売却する予定ですが、特例は使えますか?

A:はい。建物を取り壊して更地にし、その土地を売却する場合も適用可能です。ただし売却価格が1億円以下などの条件を満たす必要があります。

Q4:福井市でこの特例を使う場合、どこに相談すれば良いですか?

A:不動産の売却に詳しい地元の不動産会社と、税務に詳しい税理士への相談が安心です。特に福井市の相場に詳しい不動産会社は、スムーズな売却をサポートしてくれます。


まとめ

相続した実家や空き家の売却は、税金の知識が欠かせません。
「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除(空き家特例)」は大きな節税メリットがありますが、要件や期限があるため注意が必要です。
福井市で相続不動産を売却する際は、早めに専門家へ相談し、最適な方法で資産を活用しましょう。

▶ 福井市での不動産売却・相続相談はこちら