第2回 小規模宅地等の特例で相続税を大幅に減らす方法

小規模宅地等の特例とは?
相続で不動産を引き継いだときに、相続税の課税評価額を最大80%も減らせる制度が「小規模宅地等の特例」です。
特に、福井市内で「親が住んでいた自宅」や「事業に使っていた土地」を相続した方にとって、とても重要な制度です。
どのくらい税金が安くなるの?
例えば、福井市内で評価額4,000万円の土地を相続したとします。
もし小規模宅地の特例を利用すれば、最大80%の評価減が可能です。
- 評価額:4,000万円 → 800万円に減額
- 相続税額:大幅に軽減
つまり、この制度を使うかどうかで、相続税の負担が大きく変わるのです。
適用できる宅地の種類
小規模宅地等の特例にはいくつかの区分があります。代表的なものは以下の2つです。
- 居住用宅地(特定居住用宅地)
被相続人(亡くなった方)が住んでいた自宅の敷地
→ 評価額の最大80%減(330㎡まで) - 事業用宅地(特定事業用宅地)
被相続人が事業を行っていた土地
→ 評価額の最大80%減(400㎡まで)
福井市でよくあるケース
- 両親が長年住んでいた一戸建てを子どもが相続
- 福井市内で商売をしていた店舗や事務所の敷地を相続
- 空き家になった実家を相続したが、売却する予定
このような場合、小規模宅地等の特例を使うことで、相続税が大幅に軽減されます。
適用のための条件
ただし、全てのケースで自動的に使えるわけではありません。主な条件は以下の通りです。
- 相続人がその土地を引き続き居住、または事業に利用すること
- 相続税の申告期限までに住み続ける・利用し続けること
- 一定の場合は相続人が同居していたかどうかが問われる
制度の適用可否は専門家の判断が必要になることも多いので注意しましょう。
Q&A よくある質問
Q1. 相続した家に住まなくても、この特例は使えますか?
A. 原則は「引き続き居住する」必要があります。ただし、相続人が別居していても一定の要件を満たせば対象になるケースもあります。
Q2. 空き家をすぐ売却する場合でも特例を使えますか?
A. 売却を予定している場合、条件を満たせば利用できるケースもありますが、居住や利用状況によっては使えない場合があります。必ず事前に確認が必要です。
Q3. 福井市の不動産でも同じルールですか?
A. はい、全国共通の制度です。ただし、福井市特有の土地事情(広い敷地が多い、複数筆に分かれているなど)で計算が複雑になることがあります。
まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に減らせる非常に有効な制度です。
しかし条件が複雑で、使えると思っていたのに実際には対象外になるケースもあります。
特に福井市内では、敷地が広い一戸建てや店舗兼住宅など、評価額が大きくなりやすい不動産が多いため、この制度の活用が大きなポイントになります。