第3回 相続登記の義務化と福井市の不動産への影響
第3回 相続登記の義務化と福井市の不動産への影響

相続登記とは?
不動産を相続したときに、その所有者を登記簿に変更する手続きを「相続登記」といいます。
これまでは相続登記は義務ではなく任意でしたが、相続登記をしないまま放置された不動産が増え、所有者不明土地の問題が深刻化しました。
2024年4月から相続登記が義務化
民法の改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続で不動産を取得した人は、3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
これに違反すると、10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。
なぜ義務化されたのか?
相続登記が放置されると、不動産の売却や活用ができず、空き家や荒地の増加につながります。
福井市でも同様に、相続人が分からない土地や空き家が増えており、地域の課題になっています。
福井市でよくあるケース
- 親から相続した実家の登記をしないまま空き家になっている
- 兄弟姉妹で共有名義になったが、誰も手続きしない
- 農地や山林など、使っていない土地の登記が放置されている
こうしたケースでは、売却や活用を進められないだけでなく、次の世代の相続でさらに複雑化する恐れがあります。
義務化で必要になる手続き
相続登記を行うには、以下のような書類や手続きが必要です。
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本や除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印が必要)
- 不動産の登記事項証明書
- 登記申請書(法務局に提出)
専門的な知識が必要なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
Q&A よくある質問
Q1. 相続登記をしないとどうなりますか?
A. 登記をしないと不動産を売却したり担保にしたりできません。さらに、義務化後は過料の対象となります。
Q2. 福井市の空き家も対象になりますか?
A. はい、相続で取得した不動産はすべて対象です。空き家や使っていない土地も必ず登記が必要です。
Q3. 登記を放置してきた過去の不動産はどうすれば?
A. 義務化前に相続していた不動産も対象です。すでに相続していた場合は、義務化から3年以内に登記する必要があります。
まとめ
相続登記の義務化により、「相続したら必ず登記」というルールが全国で統一されました。
福井市でも相続登記を放置していた土地や空き家の問題が解決に向かうことが期待されます。