第4回:相続した不動産を売却するときの注意点

Q1. 相続した不動産はすぐに売却できますか?

A. そのままでは売却できません。
まずは相続登記を行い、名義を被相続人から相続人へ変更する必要があります。2024年4月からは相続登記が義務化されており、正当な理由なく放置すると過料の可能性もあるので注意が必要です。


Q2. 相続人が複数いる場合、誰か一人が勝手に売却できますか?

A. できません。
複数の相続人がいる場合は、必ず「遺産分割協議」を行い、相続人全員の合意を得る必要があります。遺産分割協議書を作成しておけば、後々のトラブル防止につながります。


Q3. 相続した不動産を売却したら税金はかかりますか?

A. 譲渡所得税がかかる場合があります。
ただし「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除」などの特例を利用できる可能性があります。福井市内でも該当するケースが多いため、税理士や不動産会社に相談すると安心です。


Q4. 売却前にやっておいた方がよいことはありますか?

A. あります。

  • 建物や土地の状態を確認する
  • 境界が不明確な場合は測量・境界確認をしておく
  • 固定資産税の精算や管理状況を整理する

福井市内でも、境界問題が原因で売却が長引くケースがあるので注意しましょう。

👉 福井市で相続した不動産の登記や売却を検討されている方は、ぜひ当社にご相談ください。