第5回:相続税対策としての不動産売却

相続税の負担を軽減する方法として「不動産売却」を活用するケースがあります。特に福井市でも、土地や建物を相続したものの「現金がない」「維持できない」といった理由で売却を検討される方が増えています。ここでは相続税対策の一つとしての不動産売却について解説します。
1. なぜ不動産売却が相続税対策になるのか?
相続税は「相続した財産の評価額」に基づいて課税されます。
不動産は評価額が大きくなりやすいため、相続税の負担が重くなることがあります。
そこで、相続発生後に不動産を売却することで現金化し、
- 納税資金を確保できる
- 複数の相続人で分けやすくなる
- 維持管理の負担を減らせる
といったメリットがあります。
2. 相続税の納税資金を確保
相続税の納付は「現金一括払い」が原則です。
不動産しか相続していない場合、相続税を支払うために不動産を売却するケースも少なくありません。
👉 売却によって現金化することで、期限内(相続開始から10か月以内)に納税でき、延滞税などのリスクを回避できます。
3. 不動産売却による分割のしやすさ
土地や建物をそのまま分けるのは難しいですが、売却して現金にすれば平等に分配できます。
相続人同士のトラブルを避けるためにも、売却は有効な方法の一つです。
4. 注意すべき税金(譲渡所得税)
相続不動産を売却すると、譲渡所得税がかかる可能性があります。
ただし、以下の特例を活用することで税負担を軽減できる場合があります。
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除
- 相続税額の取得費加算の特例
👉 福井市での相続不動産売却でもよく利用される制度ですので、事前に税理士へ確認しましょう。
5. 早めの計画が重要
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。
売却活動には時間がかかるため、相続が発生したら早めに不動産会社や専門家に相談して準備を進めることが大切です。
まとめ
相続税対策としての不動産売却には、
- 納税資金の確保
- 財産分割のしやすさ
- 維持管理負担の軽減
といったメリットがあります。
ただし、売却には税金や手続きが関わるため、専門家のアドバイスを受けながら進めることが重要です。
福井市で相続不動産の売却をお考えの方は、地域に詳しい不動産会社や税理士に早めにご相談ください。