🏠 不動産売却に必要な「登記識別情報」と「権利証」とは?なくした場合の対処法【福井】

1. 「登記識別情報」とは?
「登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)」とは、
不動産の所有者であることを証明するための 12桁の英数字コード です。
2005年(平成17年)以降の登記制度で、
従来の「登記済権利証」に代わって発行されています。
不動産を売却する際は、所有者であることを証明するために、
登記識別情報(または旧・登記済権利証) の提示が必要です。
2. 「登記済権利証」との違い
項目 | 登記済権利証(旧制度) | 登記識別情報(現行制度) |
---|---|---|
発行時期 | 平成17年3月以前 | 平成17年3月以降 |
形態 | 紙の証書(登記簿に「登記済」印) | 封印付きのA4用紙に12桁の英数字 |
内容 | 不動産の登記完了を証明する書類 | 所有者を識別するためのコード情報 |
紛失時の対応 | 再発行不可(代替手続き必要) | 再発行不可(代替手続き必要) |
どちらも再発行できないため、
紛失や誤廃棄に注意が必要です。
3. 売却時に必要となる場面
不動産売却では、所有権を買主に移す際に登記手続きが行われます。
このとき、登記識別情報または権利証がないと、本人確認ができず登記移転ができません。
主な使用場面は次のとおりです。
- 所有権移転登記(売却・贈与・相続など)
- 抵当権設定・抹消登記
- 不動産の一部持分売却
つまり、売買契約後の「司法書士による登記手続き」の際に必要になります。
4. 紛失・不明な場合の対処方法
「権利証が見つからない」「登記識別情報をなくした」
という場合でも、慌てる必要はありません。
以下の手段で手続きが可能です。
✅ ① 本人確認情報による代替
司法書士が面談・確認のうえで「本人確認情報」を作成し、
登記識別情報に代わる書類として法務局に提出します。
- 通常の売却で最も一般的な方法
- 司法書士費用が約5万円程度追加
✅ ② 公証役場での本人確認制度
公証人の面前で本人確認を行い、証明書を取得する方法です。
- 不動産が遠方の場合などに利用可
- 手続きに時間がかかることも
- 売却時に、買主のリスクがあるため取り扱いが出来ないことも
✅ ③ 相続や名義変更後に再取得
相続登記や住所変更を経て、新たに登記識別情報が発行される場合もあります。
5. 登記識別情報の保管の注意点
- 封筒を開封せずに保管する(中の番号は他人に知られないように)
- コピー・写真を取らない(不正利用のリスク)
- 火災や紛失対策に耐火金庫や貸金庫に保管
特に「封筒ごと紛失」してしまうと、番号が外部に漏れるおそれがあるため注意が必要です。
6. 福井市での不動産売却時のポイント
福井市内では、相続による空き家や古い不動産の売却も多く、
権利証がどこにあるかわからないケースが増えています。
当社では、
- 権利証・登記識別情報の確認サポート
- 紛失時の司法書士手配
- 登記手続き代行
まで一貫してサポートいたします。
「売りたいけれど権利証がない」「登記の名義が古い」
そんな場合でも、まずはご相談ください。
7. まとめ
- 不動産売却には 登記識別情報または権利証 が必要
- 紛失しても司法書士の本人確認情報で手続き可能
- 保管は封筒のまま、第三者に見せないことが重要
📝 福井市での不動産売却・相続相談は福井住宅流通へ
権利証の確認や相続登記の相談も、専門スタッフや提携司法書士が丁寧に対応いたします。